制限行為能力者は、一定の法律行為については、単独では確定的に法律行為をすることができません。単独で行った法律行為は取り消すことが可能です。そうすると、制限行為能力者の相手方は不測の損害を被ることになりますが、これは制限行為能力者を保護するためには致し方ありません。
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もっとも、民法は制限行為能力者が詐術を用いた場合には、取引の相手方を保護する制度を採っています(民21条)。
・民法21条 「制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。」
詐術とは、制限行為能力者が相手方に対して、自己が行為能力者であると相手方に誤信させ、その誤信によって法律行為をさせることをいいます。未成年が「20歳以上」と偽って売買契約を結んだ場合などがこれにあたります。
制限行為能力者が同意を得ずに行った法律行為は取り消すことができるのが原則です。しかし、詐術を用い法律行為を行った場合には、その行為を取り消すことができません。つまり、その契約は有効となります。