民法97条は、意思表示の効力発生時期について定めています。
*意思表示の解説はこちら
意思表示は、相手方に到達した時からその効力を生じます。したがって、解除(民法541条)等の効力を生じさせるためには、解除の意思表示をしただけでなく、その意思表示が相手方に到達する必要があります。
・民法97条1項 「意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。」
到達とは、相手方の了知可能な状態に置かれたことを言います(最判昭和36年4月20日)。対面では、その意思を伝えれば、対面でない場合はポストに内容証明郵便が届くなどすれば、同条の言う到達があったことになります。