【判例解説】公訴事実の同一性②(公訴の提起):最判昭和33年2月21日 

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Point 
  1. 窃盗幇助罪から盗品等有償譲受罪への訴因変更が、公訴事実の同一性に欠けるため違法とされた事案 

 

1.事案の概要 

 

 被告人は、「昭和27年12月30日頃の午後11時半頃肩書自宅において、Xが川崎市宿河原一九六〇番地帝国化学工業株式会社工場内より同工場長Aの管理にかかる銅製艶付板32枚(価格96000円相当)を窃取するに際し、同人より『例の銅板を会社から持出すからリヤカーを貸して呉れ』との依頼を受けこれを承諾し、同人にこれを貸与しよつて同人の犯行を容易ならしめ以つて窃盗の幇助をしたものである」として、窃盗幇助の被疑事実で起訴されました。 

 

検察官は第1審第2回公判廷において、「被告人は昭和27年12月31日頃肩書自宅において、Xから同人が他より窃取して来たものであることの情を知りながら、銅製艶付板32枚(価格96000円相当)を金30000円で買受け以つて賍物の故買をしたものである」との事実(盗品等有償譲受罪)を予備的訴因として追加請求しました。 

 

第1審は被告人および弁護人の同意を得た上検察官の右追加請求を許可しました。そして第1審は、本位的訴因について被告人を有罪としました。 

 

他方で原審は、第1審判決を破棄し、予備的訴因の盗品等有償譲受罪について有罪と認定しました。 

 

(関連条文)  

・刑事訴訟法312条1項 「裁判所は、検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなければならない。」 

・378条 「左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつてその事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。」 

 3号 「審判の請求を受けた事件について判決をせず、又は審判の請求を受けない事件について判決をしたこと。」

 

【争点】 

・両訴因に公訴事実の同一性は認められるか 

 

2.判旨と解説 

 

 本件で検察官は、12月30日の窃盗幇助の訴因に、被害物品を同一とする12月31日の盗品等有償譲受罪の訴因を追加し、これが適法であることを前提に、原審は予備的訴因について有罪判決を出しています。 

 

 訴因変更は公訴事実の同一性がある場合に認められますが、本件で公訴事実の同一性が否定された場合、原審の判断には違法があることになります(不告不理の原則(刑訴法378条3号))。そこで、訴因変更前後で公訴事実の同一性があるかが問題になります。 

 

*公訴事実と訴因の解説はこちら 

*訴因変更の可否についての解説はこちら

 

 まず前提として、同一物品に対する窃盗幇助と盗品等有償譲受罪は併合罪の関係にあります(最判昭和24年7月30日)。本件は、窃盗幇助の訴因に、当該窃盗の被害物品についての有償譲受の訴因が追加されています。しかし、本件において両罪は併合罪の関係にあるので、両訴因に公訴事実の単一性が認められません*。そのため、第1審が訴因変更を許可したのは違法と判断しました。 

 

*本件では、窃盗幇助罪と盗品等有償譲受罪は併合罪の関係にあるため公訴事実の同一性が否定されましたが、このような訴因変更が適法になる場合も考えられます。例えば、「Xが、YがAから鞄を窃取するのを幇助した」とする窃盗幇助罪で起訴されたが、その後、「Xが、Aから当該鞄(実は盗品であった)を有償で譲り受けた」とする盗品等有償譲受罪に訴因変更請求がされたとします。この例では、本件とは異なり、盗品の有償譲受における譲渡人が、訴因変更前の被害者とされる者となっています。この場合、両罪は併合罪の関係とはならないので、狭義の意味での公訴事実の同一性が問題になります。そしてこの例では、対象の物は同一の鞄で、かつ、訴因変更前後の犯罪は非両立(Aからの鞄の占有移転が窃盗によるものか、Aの任意の売却によるものか)です。その他の事情にもよりますが、この場合では公訴事実の同一性が肯定され、訴因変更が適法とされる可能性があります。このように、公訴事実の同一性は、事情が少し異なることで、肯定されたり否定されたりすることに注意が必要です(実体法上の罪数は具体的事情により左右されるので、当然のことではありますが)。 

 

 「訴因の追加変更は公訴事実の同一性を害しない限度においてのみ許容されること、刑訴3121項の明定するところであるから、原審が右の措置に出でたのは、右予備的訴因の事実が前記本位的訴因の事実と公訴事実の同一性を害しないものと解した結果であると認める外はない。しかし、窃盗の幇助をした者が、正犯の盗取した財物を、その賍物たるの情を知りながら買受けた場合においては,窃盗幇助罪の外賍物故買罪が別個に成立し両者は併合罪の関係にあるものと解すべきである(昭和二四年(れ)第一五〇六号同年一〇月一日第二小法廷判決刑集三巻一〇号一六二九頁、昭和二四年(れ)第三六四号同年七月三〇日第二小法廷判決刑集三巻八号一四一八頁参照)から、右窃盗幇助と賍物故買の各事実はその間に公訴事実の同一性を欠くものといわねばならない。そして本件における前記本位的訴因、予備的訴因の両事実も、右説明のように、本来併合罪の関係にある別個の事実であり従つて公訴事実の同一性を欠くものであるから、前記賍物故買の事実を予備的訴因として追加することは許容されないところといわねばならない。しかるに、第一審裁判所が検察官の前記追加請求を許可したのは刑訴三一二条一項違背の違法があり、この違法は相手方当事者の同意によつてなんらの影響をも受けるものではない。それ故、原審が、前記本位的訴因については第一審判決の有罪認定を事実誤認ありとしながら、これにつき、主文において無罪の言渡をなさず、却つて、第一審の右違法の許可に基ずき、本件公訴事実と同一性を欠く前記予備的訴因の事実について審理判決をしたのは、刑訴三七八条三号にいわゆる「審判の請求を受けない事件」について判決をした違法があるものといわねばならない。」 

  

 

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