暴行罪(刑法208条)とは?わかりやすく解説! 

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 ご存知の通り、刑法には暴行罪という規定(刑法208条)が存在します。 

 

・刑法208条 :「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 

 

 暴行罪における「暴行」は、【人に対する有形力の行使と定義されます。 

 

 殴る、蹴る、掴む行為は当然に暴行に含まれます。それ以外でも、塩をかける、脅かす目的で人の目の前に石を投げる、狭い室内で日本刀を振り回す等の多くの行為が暴行に当たるとされます。 

 

 暴行罪は、相手に暴行を加え、その者が傷害するに至らなかった場合に成立します。他方、暴行を加えた結果、相手がケガをした場合、暴行罪ではなく傷害罪(刑204条)が成立します。 

 

*傷害罪についてはこちら

 

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