意思能力(民法3条の2)とは?わかりやすく解説! 

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意思能力とは、自己の法律行為の結果を弁識することのできる能力を言います。意思能力を欠いた者が行った法律行為は無効です(民3条の2)。 

 

・民法3条の2 「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。 

 

 人は皆権利能力を有します。そして、権利能力がある者が法律行為を行った(契約を結んだ)結果、権利・義務がその人に帰属することになります。この場合、ある人に権利義務が帰属するのは、自らの意思で法律行為を行ったことを根拠としています。そうすると、法律行為を行ったとしても、幼年者である又は精神病に罹患しているなどの理由により、行為者がその行為の意義を理解できない場合には、当該法律行為により発生した権利義務を負わせることはできません。そのため、意思能力を欠いたものが行った法律行為は無効となるのです。 

 

*権利能力についての解説はこちら 

*法律行為の解説はこちら 

 

 注意が必要なのは、意思能力は個別具体的な法律行為ごとに判断するという点です。つまり、ある者が行った特定の法律行為が意思能力を欠くために無効であっても、他の機会に行った法律行為意思能力を欠くため無効、ということには必ずしもならないことです。小学校低学年の子供であっても、コンビニでお菓子を買うような契約については理解できる一方、自己の不動産を売るような契約についてはその意義を理解できないのが一般的でしょう(もっとも、意思能力が問題となるケースでは、行為能力の問題もある場合が多いでしょう) 

 

*行為能力についての解説はこちら

 

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