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【判例解説】民法110条と事実行為の権限(総則):最判昭和35年2月19日 

Last Updated on 2023年1月23日

  

Point 
1.民法110条を適用するには、法律行為をなす権限が必要で、事実行為の権限では足りない。 

 

(関連条文)  

・民法110条 「前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。 

 

 

1.判旨と解説

 

*代理の解説はこちら 

*表見代理の解説はこちら 

 

 民法110条が成立するためには、代理人に代理権があることが必要です。この代理権に法律行為の代理権が含まれるのは当然ですが、事実行為の権限が含まれるかについては争いがあります。 

 

*法律行為の解説はこちら 

 

 本件で最高裁は、110条の代理権は法律行為の権限を指し、事実行為の権限は含まないとしました。 

 

 「本件において、民法一一〇条を適用し、上告人の保証契約上の責任を肯定するためには、先ず、上告人の長男篤が上告人を代理して少くともなんらかの法律行為をなす権限を有していたことを判示しなければならない。しかるに、原審がるる認定した事実のうち、篤の代理権に関する部分は、上告人は、勧誘外交員を使用して一般人を勧誘し金員の借入をしていた訴外株式会社東洋商工金融本社の勧誘員となつたが、その勧誘行為は健康上自らこれをなさず、事実上長男篤をして一切これに当らせて来たという点だけであるにかかわらず、原審は、篤の借入金勧誘行為は篤が上告人から与えられた代理権限に基きこれをなしたものであることは明らかである旨判示しているのである。しかしながら、勧誘それ自体は、論旨の指摘するごとく、事実行為であつて法律行為ではないのであるから、他に特段の事由の認められないかぎり、右事実をもつて直ちに篤が上告人を代理する権限を有していたものということはできない筋合であつて、原判決は法令の解釈を誤つたか又は審理不尽理由不備の違法があり、論旨は理由があるものといわなければならない。」 

 

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