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1.心神喪失の状態とは、訴訟能力、すなわち、被告人としての重要な利害を弁別し、それに従って相当な防御をすることのできる能力を欠く状態をいう |
(関連条文)
・刑事訴訟法314条1項 「被告人が心神喪失の状態に在るときは、検察官及び弁護人の意見を聴き、決定で、その状態の続いている間公判手続を停止しなければならない。但し、無罪、免訴、刑の免除又は公訴棄却の裁判をすべきことが明らかな場合には、被告人の出頭を待たないで、直ちにその裁判をすることができる。」
【争点】
・心神喪失の状態の意義
・被告人は心神喪失の状態にあるか
1.判旨と解説
刑事訴訟法314条1項によると、被告人が心神喪失の状態にあるときは公判手続きを停止しなければなりません。最高裁は、心神喪失の状態とは、訴訟能力を欠く状態、すなわち、被告人としての重要な利害を弁別し、それに従って相当な防御をすることのできる能力を欠く状態をいうとします。
*訴訟能力の解説はこちら
「なお、職権により判断するに、刑訴法314条1項にいう「心神喪失の状態」とは、訴訟能力、すなわち、被告人としての重要な利害を弁別し、それに従って相当な防御をすることのできる能力を欠く状態をいうと解するのが相当である。」
本件における被告人は、耳も聞こえず言葉も反せず、文字もわからないため、黙秘権の告知もできない等といった状態にありました。そのため、被告人には、訴訟能力ないことが疑われました。そこで最高裁は、被告人に訴訟能力があるかについて再度審理を尽くすべきとした原審の判断を是認しました。
*公判期日の流れについての解説はこちら
「原判決の認定するところによれば、被告人は、耳も聞こえず、言葉も話せず、手話も会得しておらず、文字もほとんど分からないため、通訳人の通訳を介しても、被告人に対して黙秘権を告知することは不可能であり、また、法廷で行われている各訴訟行為の内容を正確に伝達することも困難で、被告人自身、現在置かれている立場を理解しているかどうかも疑問であるというのである。右事実関係によれば、被告人に訴訟能力があることには疑いがあるといわなければならない。そして、このような場合には、裁判所としては、同条四項により医師の意見を聴き、必要に応じ、更にろう(聾)教育の専門家の意見を聴くなどして、被告人の訴訟能力の有無について審理を尽くし、訴訟能力がないと認めるときは、原則として同条一項本文により、公判手続を停止すべきものと解するのが相当であり、これと同旨の原判断は、結局において、正当である。」
なお、補足意見では、訴訟能力を欠きその回復が見込めない場合の措置について言及しています。このような場合について、*最判平成28年12月19日は、公訴棄却の判決をすべきとしています。
「裁判官千種秀夫の補足意見は、次のとおりである。仮に被告人に訴訟能力がないと認めて公判手続を停止した場合におけるその後の措置について付言すると、裁判所は、訴訟の主宰者として、被告人の訴訟能力の回復状況について、定期的に検察官に報告を求めるなどして、これを把握しておくべきである。そして、その後も訴訟能力が回復されないとき、裁判所としては、検察官の公訴取消しがない限りは公判手続を停止した状態を続けなければならないものではなく、被告人の状態等によっては、手続を最終的に打ち切ることができるものと考えられる。ただ、訴訟能力の回復可能性の判断は、時間をかけた経過観察が必要であるから、手続の最終的打切りについては、事柄の性質上も特に慎重を期すべきである。」