訴え(民事訴訟法133条1項)とは?わかりやすく解説! 

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訴えとは、ある者に対する請求について裁判所に判断を求める行為をいいます。 

 

例えば、XとY間で、売買契約が締結されたとします。しかし、Yは売買契約で支払うと約束したはずの100万円を全然支払ってくれないとします。その場合、仕方ないので、Xは裁判所に訴えを提起して、Yに100万円を支払ってもらうこととなります。 

 

注意が必要なのは、訴えは、あくまでも裁判所に対する行為であるという事です。Yに対して有する100万円の権利については請求と呼ばれます。請求は訴訟物とも呼ばれます。 

 

訴えが提起されると、裁判が始まります。訴えを提起した者を原告、その相手方を被告といいます。裁判において裁判所は、当事者の主張を聞き、原告の主張する事実が認められるかを判断します。そして、原告の主張が認められると判断した場合には請求認容判決、原告の主張が認められないと判断した場合には請求棄却判決を出すことになります。 

 

訴えの提起は訴状を裁判所に提出して行います(民訴133条1項)。訴状には①当事者及び法定代理人②請求の趣旨(原告が裁判所に求める判決内容)及び原因(請求を基礎づける事実。~年~月~日にYと売買契約を締結した等)を記載しなければなりません(民訴133条2項)。 

 

・民事訴訟法133条1項 「訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。  

・同条 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

・1号 「当事者及び法定代理人 

・2号 「請求の趣旨及び原因 

 

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